次世代育成支援対策推進法
急激な少子化の流れを変えるため、平成15年7月に成立した法律です。この法律は、次代の社会を担う子どもが健やかに生まれ育成される環境整備を進めるために、国、地方公共団体、事業主、国民が担う責務を明らかにし、10年間をかけて集中的かつ計画的に次世代育成支援対策に取り組んでいくことを目的につくられました。なお、次世代育成支援対策推進法は、仕事と生活の調和の更なる推進が必要であること等から、法の有効期限をさらに10年間延長するとともに、新たな認定制度の導入など内容の充実が図るため改正され、平成27年4月1日から施行されています。次世代育成支援対策推進法に基づき、企業は、従業員の仕事と子育てに関する「一般事業主行動計画」を策定することとなっており、常時雇用する従業員が101人以上の企業は、この行動計画を策定し、その旨を都道府県労働局に届け出ることが義務とされています。(100人以下の企業は努力義務)一般事業主行動計画とは、事業主が従業員の仕事と子育ての両立を図るための雇用環境の整備や、子育てをしていない従業員も含めた多様な労働条件の整備などに取り組むに当たって、①計画期間②目標③目標を達成するための対策の内容と実施時期を具体的に盛り込み策定するものです。
次世代育成支援対策推進法に関する行動計画は下記のURLをコピペして御覧ください。(PDF)
https://joschool.com/news/2022-06-ippanjigyoukoudoukeikaku/